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財団法人福島県観光物産交流協会 寄付行為
第1章 総則
- (名称)
- 第1条 この法人は、財団法人福島県観光物産交流協会(以下「協会」という。)という。
- (事業所)
- 第2条 協会は、事務所を福島市三河南町1番20号に置く。
2 協会は、理事会の議決を経て、支所等を必要な地に置くことができる。 - (目的)
- 第3条 協会は、県内の資源を生かしたふるさと産品の開発・育成、販路の拡大、国内外からの観光客の誘致の促進など、観光・物産の振興の総合的・一体的な展開を図り、もって電源地域である本県の地域経済社会の活性化と多様な交流の拡大及び観光立国の推進に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)県内の観光と物産の振興
(2)国内外からの観光客の誘致促進
(3)観光、物産に携わる人材の育成、確保及び資質の向上
(4)ふるさと産品の開発、育成及び相談指導
(5)ふるさと産品の普及宣伝及び販売
(6)地方公共団体等が所有する観光施設等の管理
(7)観光施設等の建設、管理及び処分
(8)その他目的を達成するために必要な事業
第2章 資産、事業計画等
- (資産の構成)
- 第5条 協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)資産から生ずる収入
(3)事業に伴う収入
(4)会員からの会費
(5)寄附金品
(6)その他の収入 - (資産の種別)
- 第6条 協会の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立の際基本財産として指定された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)設立後理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。 - (基本財産の処分の制限)
- 第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、東北運輸局長の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
- (資産の管理)
- 第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
2 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて、保管しなければならない。 - (経費の支弁)
- 第9条 協会の経費は、運用財産をもって支弁する。
- (事業年度)
- 第10条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (事業計画及び予算)
- 第11条 協会の事業計画及び予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前に理事会の承認を経て、東北運輸局長に届け出なければならない。
- (暫定予算)
- 第12条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て新たな予算が成立する日まで前事業年度の予算に準じ収入し、又は支出することができる。
2 前項の規定による収入又は支出は、予算が承認された場合新たに成立した予算の収入又は支出とみなす。 - (事業報告及び決算)
- 第13条 協会の事業報告、収支決算書類及び財産目録は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、監事の監査及び理事会の承認を経て、その事業年度終了後3月以内に東北運輸局長に報告しなければならない。この場合において、資産の総額の変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
- (長期借入金)
- 第14条 協会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を得、かつ、東北運輸局長に届け出なければならない。
第3章 役員及び職員
- (役員の種別及び選任)
- 第15条 協会に次の役員を置く。
理事 20人以上25人以内
監事 3人
2 理事のうち、1名を理事長、5名以内を副理事長、1名を専務理事、2名以内を常務理事とする。
3 理事及び監事は、評議員会において選任する。
4 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選により定める。
5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
6 特定の理事と同一の親族、特定の企業の関係者、所管する官庁の職員及びその出身者が占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。また、同一の業界の関係者が占める割合は、理事現在数の2分の1を超えてはならない。
7 監事は相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
8 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を東北運輸局長に届け出なければならない。
9 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を東北運輸局長に届け出なければならない。 - (役員の職務)
- 第16条 理事長は、協会を代表し、業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して業務を処理するとともに、理事長及び副理事長ともに事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 常務理事は、理事長、副理事長及び専務理事を補佐して業務を処理する。
5 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)協会の財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会又は東北運輸局長に報告すること。
(4)前号の報告をするため、必要があるときは、理事会及び評議員会を招集すること。 - (役員の任期)
- 第17条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 - (役員の解任)
- 第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会において評議員総数の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う評議員会において、その役員に弁明の機会を付与しなければならない。 - (報酬等)
- 第19条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 - (事務局)
- 第20条 協会の事務を処理するため、協会に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局長及び職員に関する事項については、理事長が別に定める。
第4章 理事会
- (構成)
- 第21条 理事会は、理事をもって構成する。
- (権能)
- 第22条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、協会の運営に関する重要な事項を議決する。
- (種類及び開催)
- 第23条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったとき
(3)第16条第6項第4号の規定により、監事から召集の請求があったとき、又は監事が召集したとき - (招集)
- 第24条 理事会は、第16条第6項第4号の規定に基づいて開催する場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、理事現在数の3分の1以上又は監事から理事会の開催の請求があったときは、その請求の日から起算して30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、開会の日の5日前までに文書をもって会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を通知しなければならない。 - (議長)
- 第25条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
- (定足数)
- 第26条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
- (議決)
- 第27条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。
- (書面表決等)
- 第28条 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
2 理事長は、急を要する事項については、書面を送付して賛否を求め、その回答をもって会議に代えることができる。 - (議事録)
- 第29条 理事会の議決については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)理事会の日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)理事会に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した理事のうちからその理事会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 会員
- (会員)
- 第30条 協会に会員を置くことができる。
2 会員は、協会の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。
3 前2項に定めるもののほか、会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第6章 評議員及び評議員会
- (評議員)
- 第31条 協会に、15人以上20人以内の評議員を置く。
2 評議員は、理事会で選任し、理事長が委嘱する。
3 評議員は、役員を兼ねることができない。
4 特定の評議員と同一の親族、特定の企業の関係者、所管する官庁の職員及びその出身者が占める割合は、それぞれ評議員現在数の2分の1を超えてはならない。
5 第17条及び第19条の規定は評議員の任期及び報酬等について準用する。この場合において、第17条及び第19条中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。 - (評議員の解任)
- 第32条 評議員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他評議員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により評議員を解任しようとするときは、解任の議決を行う理事会において、その評議員に弁明の機会を付与しなければならない。 - (評議員会の構成及び権能)
- 第33条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて調査審議するとともに、必要に応じて、法人の重要な事項に関し、理事長に建議することができる。
3 理事長は、この寄附行為に別に定めるもののほか、次に掲げる事項について評議員会に諮問しなければならない。
(1)事業計画及び収支予算に関すること。
(2)事業報告及び収支決算に関すること。
(3)基本財産の処分及び長期借入金に関すること。
(4)第1号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄に関すること。
(5)その他理事会で必要と認めた事項 - (評議員会の開催及び招集)
- 第34条 評議員会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)評議員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)監事が第16条第6項第4号の規定に基づいて招集する場合。
2 第24条の規定は、評議員会の招集に準用する。この場合において、「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。 - (評議員会の議長)
- 第35条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席評議員のうちから選任する。
- (評議員会の定足数)
- 第36条 評議員会は、評議員現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。
- (評議員会の議決)
- 第37条 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、評議員として議決に加わる権利を有しない。
- (書面表決等)
- 第38条 やむを得ない理由により評議員会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の評議員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条で準用する第29条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
- (議事録)
- 第39条 第29条の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
- (理事会への委任)
- 第40条 第33条から前条までに定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
第7章 委員会
- (委員会)
- 第41条 理事長は、協会の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、委員会を置くことができる。
2 委員会に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 第8章 寄附行為の変更及び解散 - (寄附行為の変更)
- 第42条 この寄附行為は、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、東北運輸局長の認可を得なければ変更することができない。
- (解散及び残余財産の処分)
- 第43条 協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項各号の規定によるほか、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、東北運輸局長の承認があったとき解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会及び評議員会の議決を経、かつ、東北運輸局長の許可を得て、福島県又は協会と類似の目的を有する団体に寄附する。
第9章 雑則
- (業務及び財務等に関する資料の備え置き及び閲覧)
- 第44条 事務所においては、次の各号に掲げる業務及び財務等に関する資料を備え置き、原則として一般の閲覧に供しなければならない。
(1)寄附行為
(2)役員名簿
(3)事業報告書
(4)収支計算書
(5)正味財産増減計算書
(6)貸借対照表
(7)財産目録
(8)事業計画書
(9)収支予算書
2 寄附行為及び役員名簿は、可能な限り最新の状態で常に備え置くものとする。
3 事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、当該事業年度終了後、原則として3月以内に備え、10年間備え置くものとする。
4 事業計画書及び収支予算書は、当該事業年度開始後、原則として3月以内に備え、次事業年度の事業計画書及び収支予算書が備えられるまで、備え置くものとする。 - (委任)
- 第45条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
- 附 則
- 1 この寄附行為は、センタ-の設立の許可のあった日(昭和63年6月1日)から施行する。
2 センタ-の設立当初の役員は、第13条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、昭和65年3月31日までとする。
3 センタ-の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和64年3月31日までとする。
4 センタ-の設立当初年度の事業計画及び予算は、第11条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。 - 附 則
- 1 この寄附行為の変更は、福島県知事の許可を受けた日(平成9年7月1日)から施行する。
2 この寄附行為の変更の際の役員は、第15条第1項第5号及び第2項並びに第3項の規定にかかわらず別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、平成10年3月31日までとする。
3 この寄附行為変更後初めて選任される評議員の任期は、第30条第5項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。 - 附 則
- この寄附行為の変更は、平成15年7月1日から施行する。
- 附 則
- この寄附行為の変更は、平成20年4月1日から施行する。
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