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財団法人福島県観光物産交流協会 情報公開規程

(目的)
第1条 この規程は、財団法人福島県観光物産交流協会(以下「協会」という。)が福島県等から受けている出資等の公共性にかんがみ、協会の保有する情報の公開及び提供に関して必要な事項を定めることにより、協会の保有する情報の一層の公開を図り、もって協会の行う事業を県民に説明する責務が全うされるようにし、公正で透明な協会の運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「文書」とは、協会の役員又は職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、協会の役職員が組織的に用いるものとして、協会が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるものを除く。
(責務)
第3条 協会は、その保有する情報の公開が十分に図られるようこの規程を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、協会は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正な申請及び使用)
第4条 この規程の定めるところにより文書の開示の申請をしようとするものは、この規程の目的に即し、適正な申請に努めるとともに、文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(開示の申請ができるもの)
第5条 次に掲げるものは、協会に対して、協会が保有する文書の開示の申請をすることができる。  
(1) 県の区域内に住所を有する者  
(2) 県の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体  
(3) 県の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者  
(4) 県の区域内に存する学校に在学する者  
(5) 前各号に掲げるもののほか、協会が行う事務又は事業に利害関係を有すると認められるもの
(開示申請の手続等)
第6条 前条の規定による開示の申請(以下「開示申請」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示申請書」という。)を協会に直接、又は福島県県政情報センター若しくは福島県県政情報コーナーを経由の上提出してしなければならない。  
(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名  
(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
  ア 前条第2号に掲げるもの そのものが県の区域内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
  イ 前条第3号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
  ウ 前条第4号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地  
  エ 前条第5号に掲げるもの そのものが有する利害関係の内容  
(3) 開示申請に係る文書を特定するために必要な事項  
(4) 求める開示の方法
2 協会は、開示申請書に形式上の不備があると認めるときは、開示申請をしたもの(以下「開示申請者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、協会は、開示申請者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(文書の原則開示)
第7条 協会は、開示申請があったときは、開示申請に係る文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示申請者に対し、当該文書を開示しなければならない。  
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないと認められる情報  
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。  
  ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報  
  イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報  
  ウ 当該個人が協会の役職員又は公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該役職員又は当該公務員の職、氏名(警察職員に係る氏名を除く。)及び当該職務遂行の内容に係る部分(当該役職員及び当該公務員の氏名に係る部分にあっては、公にすることにより、個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該部分を除く。)  
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。  
  ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの  
  イ 協会の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの  
(4) 協会並びに国及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの  
(5)協会又は国若しくは地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(部分開示)
第8条 協会は、開示申請に係る文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に、かつ、当該開示申請の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、当該文書を開示しなければならない。
2 開示申請に係る文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(文書の存否に関する情報)
第9条 開示申請に対し、当該開示申請に係る文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、協会は、当該文書の存否を明らかにしないで、当該開示申請を拒否することができる。
(開示申請に対する措置)
第10条 協会は、開示申請に係る文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示申請者に対し、その旨及び開示の実施に関し定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該決定が開示申請に係る文書の全部の開示申請があった日に開示する旨の決定であるときは、口頭により通知することができる。
2 協会は、開示申請に係る文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示申請を拒否するとき及び開示申請に係る文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示申請者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 協会は、前2項の規定により開示申請に係る文書の全部を開示しない旨の決定又は一部を開示する旨の決定をするときは、当該各項に規定する書面にその決定の理由を記載しなければならない。この場合において、当該文書の全部又は一部について開示することができるようになる期日が明らかであるときは、当該期日を付記しなければならない。
(開示決定等の期限)
第11条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示申請があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、その期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、協会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、協会は、開示申請者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第12条 開示申請に係る文書が著しく大量であるため、開示申請があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、協会は、開示申請に係る文書のうちの相当の部分につきその期間内に開示決定等をし、残りの文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、協会は、同条第1項に規定する期間内に、開示申請者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。  
(1) この条を適用する旨及びその理由  
(2) 残りの文書について開示決定等をする期限
(第三者に対する意見提出の機会の付与等)
第13条 開示申請に係る文書に協会、国、地方公共団体及び開示申請者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、協会は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示申請に係る文書の表示その他別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 協会は、第三者に関する情報が記録されている文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、開示決定等に先立ち、その第三者に対し、開示申請に係る文書の表示その他別に定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 協会は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者がその文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、協会は、開示決定後直ちに、当該意見書(第17条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第14条 協会は、開示決定をしたときは、速やかに、開示申請者に対してその開示申請に係る文書を開示しなければならない。
2 文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して別に定める方法により、協会が指定する日時及び場所において行う。
3 協会は、開示申請に係る文書を開示することにより当該文書が汚損、又は破損するおそれがあるとき、第8条の規定により文書の一部を開示するときその他相当の理由があるときは、当該文書を複写した物により、開示を行うことができる。
(他の制度による開示の実施との調整)
第15条 協会は、法令等の規定により、何人にも開示申請に係る文書が前条第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第2項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(費用負担)
第16条 第14条第2項又は第3項の規定により文書又は図画の写しの交付を受けるものは、協会が別に定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
2 第14条第2項又は第3項の規定により電磁的記録の開示を受けるものは、当該電磁的記録について協会が別に定める開示の方法に応じて,協会が定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
(意義の申出等)
第17条 開示決定等について異議のあるものは、開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、協会に対して書面により直接、又は福島県県政情報センター若しくは福島県県政情報コーナーを経由して異議の申出をすることができる。
2 協会は、前項の異議の申出があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、福島県知事(以下「知事」という。)の意見を聴くものとする。  
(1) 異議の申出が前項に規定する期間を超えたもの、又は書面によらないものであることを理由に、却下するとき。  
(2) 決定で、異議の申出に係る開示決定等(開示申請に係る文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該異議の申出に係る文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
3 協会は、知事から開示決定に係る文書の提示、又は当該開示決定に係る文書に記録されている情報の内容について、知事の指定する方法により分類し、若しくは整理した資料を作成し提出することを求められたときは、速やかに、これを行うものとする。
4 協会は、第2項の規定による意見を受けたときは、これを尊重して、その異議の申出に対する決定をしなければならない。
(任意開示)
第18条 協会は、第5条各号に掲げるもの以外のものから文書の開示の申出があったときは、当該文書を開示するよう努めるものとする。
2 第16条の規定は、前項の規定により文書を開示する場合について準用する。
(文書の管理)
第19条 協会は、この規程の適正かつ円滑な運用に資するため、文書を適正に管理するものとする。
(開示申請をしようとするものに対する情報の提供等)
第20条 協会は、開示申請をしようとするものが容易かつ的確に開示申請をすることができるよう、協会が保有する文書の特定に資する情報の提供その他開示申請をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(補足)
第21条 この規程の施行に関し必要な事項は、協会が別に定める。
附  則
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後に作成し、又は取得した文書について適用する。
附  則
1  この規程は、平成20年4月1日から施行する。

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