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利用規約

第1条 はじめに
1. 本利用規約は、(公財)福島県観光物産交流協会(以下「乙」という。)が提供するインターネットサイト「WEB翻訳サービス」(以下「本サイト」といいます。)の利用者(以下「甲」という。)が遵守すべき事項及び甲と乙との関係を定めるものです。
2. 本サービスに登録するすべての甲は、本利用規約の内容を十分理解した上でその内容を遵守することに同意して本サイトを利用するものとします。

第2条 定義
本利用規約の中で使用される以下の各用語は、それぞれ以下の意味を有するものとします。
 「ユーザーアカウント」とは、本サイトでユーザー登録をする際に付与される利用者識別情報のことをいいます。
「翻訳原文」とは、甲により提出される翻訳の対象となる原文のことを指します。
「お客様資料」とは、翻訳依頼の時、甲により提出される翻訳原文、翻訳に必要な背景を説明した資料およびその他必要な資料(語彙表等)のことを指します。
「会員」とは、(公財)福島県観光物産交流協会の会員を指します。
「非会員」とは、(公財)福島県観光物産交流協会の会員以外を指します。
「翻訳」とは、日本語を使用して文書媒体に固定された内容を英語に変換した上で文書媒体に固定する行為を指します。ただし、英語に変換された後のレイアウト作業等は含みません。
「翻訳者」とは、本サイトにおいて依頼された原文を翻訳する者を指します。
「エディター」とは、本サイトにおいて翻訳者が原文を翻訳したものを修正する者を指します。
「翻訳結果」とは、甲が翻訳依頼をした翻訳原文を翻訳者が翻訳し、エディターが修正した場合の成果物を指します。

第3条 ユーザー登録
1 本サイトにおいて甲が翻訳依頼をする場合、ユーザー登録が必要です。
2 ユーザー登録は無料です。
3 本サイトの利用は福島県内への訪日外国人の誘客や受入体制の整備を行う事業者に限ります。
4 本サイトでのユーザー登録の際、正確な情報を入力してください。
5 ユーザー登録は、1事業者又は1名につき1つのユーザーアカウントが付与され、複数のユーザーアカウントを保有することはできません。
6 甲は付与されたユーザーアカウントを第三者に譲渡及び貸与することはできません。
7 付与されたユーザーアカウントを利用して行われた行為の責任は当該ユーザーアカウントを保有している甲の責任とみなします。

第4条 個人情報
1 乙は、本サイトを提供するにあたりユーザーアカウント情報を甲から取得します。乙は、甲から取得した個人情報は本サイト以外には使用いたしません。
2 乙は甲に翻訳結果を提供するために第三者である翻訳者とエディターを使います。乙は翻訳依頼に関するお客様資料を本サイト上に翻訳者及びエディターと共有しますが、翻訳者及びエディターには守秘義務が課されています。

第5条 登録解除、サービスの利用停止
1 乙は、次の各号に該当すると判断した場合には、甲に事前に通知することなく、本サイトの利用停止、または登録されたユーザーアカウントの取消しを行うことができるものとします。
(1) 甲がアカウント登録の際の記入事項に虚偽があることが判明した場合。
(2)甲がユーザーアカウントを不正に使用した場合。
(3)甲が本サイトによって提供された情報、翻訳結果を不正に使用した場合。
(4)甲が複数のユーザーアカウントを保有した場合。
(5)甲が乙ないし第三者に損害を与える危険があると乙が判断した場合。
(6)本規約及び乙が定める諸規程に反する行為があった場合。
2 登録取り消しになった甲による今後の本サイトの利用はお断りすることがあります。
3 前項の場合において、甲に何らかの損害が生じたとしても、乙は一切責任を負いません。

第6条 責務
1 甲が本サイトを利用する場合、インターネットにアクセスする必要があります。そのための機器、ソフトウェア、通信手段は甲本人が各自の責任と費用において適切に準備、設置、操作していただく必要があります。
(1)乙は甲のアクセス環境について一切関与せず、これらの準備、操作に関する責任を負いません。
2 甲は本サイトを自己責任の下に利用するものとし、本サイト上でやり取りするコンテンツ(情報、データ、文書、文字等)全てに関する正確性、完全性、有用性、適法性等を自らの責任と判断により本サイトを利用するものとします。
3 甲は本サイトを利用するにあたり、乙は甲がユーザー登録した連絡先に連絡手段としてやりとりをすることについて同意したものとします。

第7条 禁止事項 
1 甲は、本規約の他の条項及び乙が別途定める諸規程で禁止した行為のほか、次の各号に定める行為を行ってはなりません。
(1)個人情報の漏洩・プライバシー侵害。
(2)違法行為・犯罪行為・自殺等の自損行為を誘発・助長する表現や言動。
(3)誹謗中傷やわいせつな内容など他人に嫌悪感を与える表現や言動。
(4)名誉毀損・侮辱する表現や言動。
(5)著作権その他の知的財産権等他人の財産権侵害。
(6)他人になりすまし、カード情報、預貯金口座等の名義を偽る行為。
(7)公序良俗に反する表現や言動。
(8)営業妨害、営業広告宣伝。
(9)ジャンクメール、スパムメール、チェーンレター、無限連鎖講、その他勧誘を目的とするコンテンツ等の 掲載、開示、提供または送付行為。
(10)本サイトに接続しているサーバー等のハードウエアや、ネットワーク、ソフトウェアを毀損したり、誤作動させる行為。
(11)コンピュータウィルスなどの有害なプログラムを、本サイトを通じて又は関連して使用し、もしくは提供する行為。
(12)反社会的勢力を助長、賛同するような表現や言動。

第8条 免責事項
1 甲が本サイト上で掲載、開示、提供または送付し、あるいは掲載、開示、提供または送付を受けた依頼する翻訳原文は、本サイト上で翻訳者とエディターに公開されます。公開に伴い発生する損害が発生したとしても、乙は一切責任を負いません。
2 本サイトの翻訳者とエディターの翻訳業務における翻訳や修正以外の翻訳結果の変更については、乙は一切責任を負いません。
3 乙は甲に対し、本サイトを提供するにあたり、乙の故意または重大な過失に基づく債務不履行または不法行為に起因して損害を与えた場合、甲が現実に被った直接損害に限り、甲が当該本サイト利用時に喪失した金額を上限としてその損害を賠償するものとします。この場合、乙は甲に発生した使用機会の逸失、データの滅失、業務の中断、またはあらゆる種類の損害(間接 損害、特別損害、付随損害、派生損害、逸失利益を含む)に対して、乙は一切責任を負いません。
4 乙は甲が、本サイト上で掲載、開示、提供または送付し、あるいは掲載、開示、提供または送付を受けた依頼する翻訳原文、翻訳結果(情報、データ、文書、文字等)の内容について、その正確性、完全性、有用性、適法性を保証するものではありません。また、甲やその他第三者に損害が発生したとしても、乙は一切責任を負いません。

第9条 翻訳原文及び翻訳結果の利用権
1 甲は乙に対し、本サイト上で依頼する翻訳原文やお客様資料を日本の国内外で非独占的に使用する権利(複製、転載、公衆送信、頒布、翻案、改変、編集を含む)を保持します。
2 翻訳結果の著作権が、原則として乙に帰属することを明記することとします。ただし、甲は乙に対し、本サイト上で依頼する翻訳原文に対する翻訳結果を日本の国内外で非独占的に使用する権利(複製、転載、公衆送信、出版、上映、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、改変、編集を含む)を獲得します。
3 翻訳者は本サイト上で依頼する翻訳原文に対する翻訳結果の著作者人格権を行使しないものとします。ただし、翻訳者は本サイト上で甲より依頼された翻訳原文に対する自分自身が翻訳したものに対し、公開されない作品集として非公開で利用する権利を獲得します。また、甲より提供された翻訳原文、お客様資料も公開されない作品集として非公開で利用する権利を獲得します。ただし、権利を第三者に譲渡、質入をすることはできません。

第10条 翻訳依頼
1 甲は、必要とされる情報をすべて本サイトの「翻訳依頼」ページ上に入力することによって翻訳依頼をすることができます。
2 甲は翻訳依頼を提出する際に、対象となる翻訳原文、翻訳に必要なお客様資料を提供する必要があります。
3 甲が翻訳依頼後、乙は利用料金についてメールを送付いたします。
4 入金が確認された後、翻訳作業に入ります。翻訳の期間は入金が確認されてから、35営業日を予定しております。なお土、日、祝日、12月24日から1月4日は休業日としております。

第11条 利用料金
1 翻訳に要する利用料金は翻訳業務の対象となる翻訳原文の「依頼件数」を基に算出されます。なお、依頼件数は字数を基に算出します。
(1)1字から1,200字までは、翻訳依頼件数1件の扱い。
(2)1,201字から2,400字までは、翻訳依頼件数2件の扱い。
(3)2,401字から3,600字までは、翻訳依頼件数3件の扱い。
(4)3,601字から4,800字までは、翻訳依頼件数4件の扱い。
2 会員は月内に依頼件数4件まで利用することができます。
(1)会員料金は1件につき1,500円です。(税抜)
3 非会員は月内に依頼件数2件まで利用することができます。
(1)非会員料金は1件につき8,000円です。(税抜)
※1回の利用で月内利用可能件数を超えてしまう場合は、別途ご相談ください。

第12条 翻訳依頼内容の変更
1 翻訳業務開始の前に甲が自らの都合により翻訳依頼内容の変更が発生した場合、甲は乙に同翻訳依頼の取消を通知後、再度翻訳依頼を提出するものとします。
2 翻訳業務開始後、甲が自らの都合により翻訳依頼内容の変更が発生した場合、甲と乙で、納期、数量、翻訳料等諸条件に関して再度協議を行うものとします。

第13条 利用料金の支払い
甲は、翻訳業務開始前にその金額を支払うものとする。なお、支払い期間は乙が利用料金について通知後7日以内とし、甲はその通知案内に従って支払いを行うものとします。

第14条 翻訳依頼の取消
1 甲は、支払いを完了する前に限り翻訳依頼を取消することができます。翻訳依頼を取消しようとする場合、甲は、本サイト上のメッセージページにおいて乙に直接連絡してその翻訳依頼を取消するものとします。
2 甲が支払い完了後、翻訳依頼の取消に関する連絡をした場合でも返金しないものとします。なお、翻訳業務開始後の取消は月内件数にカウントされます。

第15条 納品
1 翻訳結果の納品は、本サイトの「翻訳済み」ページにより行われます。なお、納品期間は本サイトの「進行中」ページに納品予定日を表示します。ただし、納品予定日が休業日の場合、休業日後の納品となります。
2 案件過多による納期遅延が予想される場合、納品予定日を別途ご相談させていただくことがあります。

第16条 翻訳結果の承認と却下
1 乙が翻訳結果の完了報告を甲に送った後7日間以内に、本サイト「完了」ページにて甲は翻訳結果を検証することができます。
翻訳結果に問題がなければ、この7日間の間に本サイト上で翻訳結果をダウンロードして承認してください。
2 翻訳結果に承認できない場合、甲は検証期間中に「メッセージ」ページにより翻訳結果を却下することができます。翻訳結果が却下された場合、乙は翻訳結果のクオリティレベルを検査した上で甲と乙で協議し、再度翻訳作業を行うか、翻訳依頼の取消に応じることとします。なお、甲の好みの語彙、スタイル等による却下に対しては、再度の翻訳作業は行いません。
4 甲が7日間の検証期間内に承認又は却下しない場合、翻訳結果は承認されたものとみなします。翻訳結果の承認後は、その翻訳結果に関して交換、改訂はできません。
5 翻訳結果の承認後、翻訳結果は本サイトの「完了」ページにて30日間保管されます。
6 翻訳結果のファイル形式はワード形式となります。
例として下記URLをご覧ください:
https://www.tif.ne.jp/honyaku/guide_format.html

第17条 本サイトの一時的な中断
1 乙は以下に掲げる事由により、甲に事前に連絡することなく、一時的に本サイトを中断することがあります。この中断による損害について、乙は一切責任を負わないものとします。
ⅰ本サイト及びそれにかかるネットワーク等のシステム定期保守、更新ならびに緊急の場合。
ⅱ火災、停電、天災等の不可抗力により、サービスの提供が困難な場合。
ⅲその他、運用上または技術上、本サイトの一時的な中断を必要とした場合。

第18条 利用規約の変更
1 乙は本規約を変更する場合があります。
従って、甲は本規約を随時確認する必要があります。

第19条 相互協議
1 本規約の解釈に疑義が生じた場合、甲及び乙は相互に協議の上、誠意をもってこれを解決するものとします。

第20条 準拠法、合意管轄
1 本規約は、日本法に基づき解釈されるものとします。本サイトの利用に関し紛争が生じた際には、福島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2 本利用規約は平成31年 3月25日から発効するものとし、過去の規約に優先して適用されるものとします。

(附則)制定:平成31年 4月18日

プライバシーポリシー

公益 財団法人 福島県観光物産交流協会
(目的)
第1条
この規程は、公益財団法人福島県観光物産交流協会(以下「協会」という。) が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2) 保有個人情報
協会の役員又は職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、協会の役職員が組織的に利用するものとして、協会が保有しているものをいう。
(3) 個人情報ファイル
保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を検索することができるように体系的に構成したもの
(責務)
第3条
協会は、個人情報の保護の重要性を認識するとともに、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び福島県個人情報保護条例(平成6年福島県条例第71号)の趣旨に則り、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報取扱事務の登録)
第4条
協会は、個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルを使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を登録した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備え、一般の閲覧に供しなければならない。
ただし、その事務の性質上、その適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、この限りでない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を担当する課・所の名称
(4) 個人情報取扱事務を登録した年月日
(5) 個人情報ファイルの名称
(6) 個人情報ファイルに係る次に掲げる事項

個人情報の対象者の類型、記録項目及び次条第4項に規定する個人情報を収集する場合には、その理由

個人情報ファイルの形態及び第6条第4項に規定する提供の有無

個人情報の主な収集先

保有個人情報を協会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(7)前各号に掲げるもののほか、協会が定める事項
2 協会は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。
登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 前2項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。
(1) 協会の役職員又は役職員であった者に関する事務
(2) 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務
4 協会は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
(収集の制限)
第5条
協会は、個人情報を収集するときは、その利用目的をできる限り特定し、その所掌する事務を遂行するため必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 協会は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき
(3) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版、報道等により公にされているとき。
(5) 国又は地方公共団体から収集することに相当な理由がある場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、本人から収集することにより前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に支障が生じるおそれがある場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
3 前項の場合において、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(以下「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を示さなければならない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
4 協会は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。
ただし、法令等の規定に基づくとき又は利用目的を達成するために当該個人情報が欠くことができないときは、この限りでない。
(利用及び提供の制限)
第6条
協会は、法令等の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保 有個人情報を協会の内部において利用し、又は協会以外のものに提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、協会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。
ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(2) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 協会で利用し、又は国、独立行政法人等、地方公共団体若しくは地方独立行政法人に提供することに相当な理由があるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるときその他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。
3 協会は、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該保有個人情報の利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
4 協会は、公益上の必要があり、かつ、個人情報の保護について必要な措置が講じられていると認められる場合を除き、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(協会が保有する個人情報を協会以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)により保有個人情報を提供してはならない。
(適正管理)
第7条
協会は、保有個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 協会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
3 協会は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに破棄し、又は消去しなければならない
4 協会は、保有個人情報の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(委託等に伴う措置等)
第8条
協会は、個人情報を取り扱う事務を協会以外のものに委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 協会から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものは、個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(役職員の義務)
第9条
協会の役職員又は役職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(自己情報の開示申請)
第10条
協会は、保有個人情報について、当該保有個人情報の本人からの開示の申請(以下「開示申請」という。)があったとき、又は、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人から、当該未成年者若しくは成年被後見人に代わって開示申請があったときは、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「不開示情報」という。)である場合を除き、当該開示申請をした者(以下「開示申請者」という。)に当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により、本人に開示することができないとされている情報
(2) 開示申請者(未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示申請をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号、次条第3項並びに第15条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(3) 開示申請者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示申請者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示申請者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示申請者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示申請者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
ただし、次に掲げる情報を除く。

法令等の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にされることが予定されている情報

開示申請者が明らかに知ることができる情報であって、開示することにより、開示申請者以外の個人の正当な権利利益を害するおそれがないと認められるも の

人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示申請者以外の事業を営む 個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。
ただし、人の生命、健康、 生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

協会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 指導、選考、診断その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
(開示申請の方法)
第11条
開示申請は、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「開示申請書」という。) を協会に直接提出して、又は福島県県政情報センター若しくは福島県県政情報コーナーを経由の上提出しなければならない。
(1) 開示申請をしようとする者の氏名及び住所
(2) 開示申請をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、協会が定める事項
2 開示申請をしようとする者は、協会に対して、自己が当該開示申請に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類として協会が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 協会は、開示申請書に形式上の不備があると認めるときは、開示申請者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
この場合において、協会は、開示申請者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(部分開示)
第12条
協会は、開示申請に係る保有個人情報の一部に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報の部分を容易に、かつ、当該開示申請の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、当該保有個人情報を開示しなければならない。
2 開示申請に係る保有個人情報に第10条第3号の情報(開示申請者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示申請者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示申請者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(存否に関する情報)
第13条
開示申請に対し、当該開示申請に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、協会は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示申請を拒否することができる。
(開示申請に対する決定等)
第14条
協会は、開示申請があった日から起算して15日以内に、当該開示申請に係る保有個人情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。) 又は全部を開示しない旨の決定(前条の規定により開示申請を拒否する旨の決定及び開示申請に係る保有個人情報を保有していない場合の全部を開示しない旨の決定を含む。)をしなければならない。
ただし、第11条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、その期間に算入しない。
2 協会は、前項の決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは、開示申請者に対し、速やかに、当該開示決定等の内容及び開示決定をした場合には開示の実施に関し協会が定める事項を書面により通知しなければならない。
ただし、当該決定の内容が開示申請に係る保有個人情報の全部を開示する旨であって、第11条第1 項の開示申請があった日に開示するときは、口頭により通知することができる。
3 協会は、開示申請に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定又は一部を開示する旨の決定をしたときは、前項に規定する書面に当該決定の理由を記載しなければならない。
この場合において、当該保有個人情報の全部又は一部について開示することができるようになる期日が明らかであるときは、当該期日を付記しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、協会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。
この場合において、協会は、開示申請者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
5 開示申請に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示申請があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、協会は、開示申請に係る保有個人情報のうちの相当の部分につきその期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。
この場合において、協会は、第1項に規定する期間内に、開示申請者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条
開示申請に係る保有個人情報に協会、国、独立行政法人等、地方公共団体、 地方独立行政法人及び開示申請者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情 報が含まれているときは、協会は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第 三者に対し、開示申請に係る保有個人情報の表示その他協会が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 協会は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者がその保有個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。
この場合において、協会は、開示決定後直ちに、当該意見書(第21条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第16条
協会は、第14条第1項の規定により開示決定をしたときは、速やかに、開示申請者に対してその開示申請に係る保有個人情報を開示しなければならない。
2 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときは当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して協会が定める方法により行うものとする。
3 協会は、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
4  第11条第2項の規定は、保有個人情報の開示を受ける者について準用する。
(費用負担)
第17条
前条第2項又は第3項の規定により文書又は図画の保有個人情報に係る部分の写しの交付を受ける者は、協会が定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
2 前条第2項又は第3項の規定により電磁的記録の保有個人情報に係る部分の開示を受ける者は、当該電磁的記録について協会が定める開示の方法に応じて、協会が定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
(自己情報の訂正申請)
第18条
協会は、第16条第1項の規定により開示した保有個人情報について、本人から訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の申請(以下「訂正申請」という。) があったとき、又は、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人から、当該未成年者若しくは成年被後見人に代わって訂正申請があったときは、必要な調査を行い、当該訂正申請に係る個人情報に事実の誤りがあると認める場合は、これに応ずるものとする。
2 訂正申請は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
ただし、天災その他訂正申請をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(保有個人情報の訂正義務)
第18条の2
協会は、訂正申請があったときは、必要な調査を行い、当該訂正申請 に係る保有個人情報に誤りがあると認めるときは、当該訂正申請に係る保有個人情報 の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正申請の方法)
第19条
訂正申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に直接提出して、又は福島県県政情報センター若しくは福島県県政情報コーナーを経由の上提出しなければならない。
(1) 訂正申請をしようとする者の氏名及び住所
(2) 訂正申請に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正を求める内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、協会が定める事項
2 訂正申請をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。
3    第11条第2項及び第3項の規定は、訂正申請について準用する。
(訂正申請に対する決定等)
第20条
協会は、訂正申請があった日から起算して30日以内に、訂正申請に係る保有個人情報の全部若しくは一部を訂正する旨の決定(以下「訂正決定」という。) 又は全部を訂正しない旨の決定をしなければならない。
ただし、前条第3項において準用する第11条第3項の規定により、補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、その期間に算入しない。
2 協会は、前項の決定(以下「訂正決定等」という。)をしたときは、訂正申請をした者(以下「訂正申請者」という。)に対し、速やかに、当該訂正決定等の内容を書面により通知しなければならない。
3 協会は、第1項の規定により訂正決定をしたときは、訂正申請に係る保有個人情報を訂正した上、その旨を前項の書面に記載しなければならない
4 協会は、訂正申請に係る保有個人情報の全部を訂正しない旨の決定又は一部を訂正する旨の決定をしたときは、第2項に規定する書面に理由を記載しなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず、協会は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する機関を30日以内に限り延長することができる。
この場合において、協会は、訂正申請者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
6 協会は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。
この場合において、協会は、第1項に規定する期間内に、訂正申請者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(保有個人情報の提供先への通知)
第20条の2
協会は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(自己情報の利用停止申請)
第20条の3
何人も、第16条第1項の規定により開示を受けた自己に関する保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、協会に対し、当該各号に定める措置を申請することができる。
(1) 第5条の規定に違反して収集されたものであるとき、第6条第1項及び第2 項の規定に違反して利用されているとき又は第7条第3項若しくは第4項の規定に違反して保有されているとき。
当該保有個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第6条の規定に違反して提供されているとき。
当該保有個人情報の提供の停止
2 第10条第2号の法定代理人についての規定は、利用の停止若しくは消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の申請(以下「利用停止申請」という。)について準用する。
3 利用停止申請は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
ただし、天災その他利用停止申請をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(保有個人情報の利用停止義務)
第20条の4
協会は、利用停止申請があったときは、必要な調査を行い、当該利用停止申請に理由があると認めるときは、協会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止申請に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。
ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止申請の方法)
第20条の5
利用停止申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
(1) 利用停止申請をしようとする者の氏名及び住所
(2) 利用停止申請に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止申請の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、協会が定める事項
2 第11条第2項及び第3項の規定は、利用停止申請について準用する。
(利用停止申請に対する決定等)
第20条の6
協会は、利用停止申請があった日から起算して30日以内に、利用停止申請に係る保有個人情報の全部若しくは一部を利用停止する旨の決定(以下「利用停止決定」という。)又は全部を利用停止しない旨の決定をしなければならない。
ただし、前条第2項において準用する第11条第3項の規定により、補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、その期間に算入しない。
2 協会は、前項の決定(以下「利用停止決定等」という。)をしたときは、利用停止申請をした者(以下「利用停止申請者」という。)に対し、速やかに、当該利用停止決定等の内容を書面により通知しなければならない。
3 協会は、第1項の規定により利用停止決定をしたときは、その旨を前項の書面に記載しなければならない。
4 協会は、利用停止申請に係る保有個人情報の全部を利用停止しない旨の決定又は一部を利用停止する旨の決定をしたときは、第2項に規定する書面にその理由を記載しなければならない
5 第20条第5項及び第6項の規定は、利用停止申請に対する決定について準用する。
この場合において、同条第5項及び第6項中「訂正申請者」とあるのは「利用停止申請者」と、同項中「訂正決定等」とあるのは「利用停止決定等」と読み替えるものとする。
(異議の申出があった場合の手続)
第21条
開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について異議のある者は、開示決定等又は訂正決定等があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、協会に対して書面により異議の申出をすることができる。
2   協会は、前項の異議の申出があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、福島県知事(以下「知事」という。)の意見を聴くものとする。
(1) 異議の申出が前項に規定する期間を超えたもの、又は書面によらないものであることを理由に却下するとき。
(2) 決定で、異議の申出に係る開示決定等(開示申請に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該異議の申出に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。
ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 決定で、異議の申出に係る訂正決定等(訂正申請の全部を容認して訂正する旨の決定を除く。以下この号において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該異議の申出に係る訂正申請の全部を容認して訂正することとするとき。
3 協会は、知事から開示決定等に係る保有個人情報が記録された文書の提示、又は当該開示決定等若しくは訂正決定等に係る保有個人情報の内容について、知事の指定する方法により分類し、若しくは整理した資料を作成し提出することを求められたときは、速やかに、これを行うものとする。
4   協会は、第2項の規定による意見を受けたときは、これを尊重して、その異議の申出に対する決定をしなければならない。
第22条   削除
(苦情の処理)
第23条  協会は、個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切に、かつ、速やかにこれを処理するよう努めなければならない。
(委任)
第24条 この規程の施行に関し必要な事項は、協会が別に定める。
附則
(施行期日)
1  この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に行われている個人情報取扱事務の登録については、第4 条第2項の規定中「個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「現に行われている個人情報取扱事務については、遅滞なく」とする。
附則
(施行期日)
1  この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にされている改正前の財団法人福島県観光物産交流協会個人情報保護規程(以下「旧規程」という。)第4条第2項(附則第2項において読み替える場合を含む。)の規定により登録されている旧規程第4条第1項の個人情報取扱事務に係る同項の登録簿については、この規程の施行後、遅滞なく、新規程第4 条第1項各号に掲げる事項で当該登録簿に登録していない事項を登録しなければならない。
3 この規程の施行の際現にされている旧規程第22条第1項の規定による是正の申出については、なお従前の例による。
4 この規程の施行前に旧規程の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新規程中これに相当する規定がある場合には、新規程の相当規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。
1  この規程は、平成20年4月1日から施行する。
1  この規程は、平成25年4月1日から施行する。
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